2008-04-25 第169回国会 衆議院 本会議 第25号
次に、揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、二酸化炭素の排出抑制に向けての取り組みの一つとして、自動車用燃料へのバイオ燃料の導入が進められているのを受け、その品質を確保するため、ガソリンまたは軽油にバイオ燃料を混合する事業者に対し、登録制度を創設するとともに、生産したガソリンまたは軽油の品質確認義務を課すものであります。
次に、揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、二酸化炭素の排出抑制に向けての取り組みの一つとして、自動車用燃料へのバイオ燃料の導入が進められているのを受け、その品質を確保するため、ガソリンまたは軽油にバイオ燃料を混合する事業者に対し、登録制度を創設するとともに、生産したガソリンまたは軽油の品質確認義務を課すものであります。
揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、国民生活に深い関わりを持つ自動車用燃料へのバイオ燃料導入を受け、本法施行に当たり、次の点について適切な措置を講ずべきである。 一 特定加工業者の登録制度の実施に当たっては、事前の審査を厳格に行うとともに、登録後の業務の状況についても継続して確認を行うよう努めること。
このバイオエタノールの自動車用燃料としての実用化というのは、地球温暖化対策だけじゃなくて、地域経済の活性化にも資する非常に重要な取り組みでございます。 ただ一方で、原料の確保ですとか生産コストの削減といった課題も残されておりますので、内閣府としては、まずはこの実証事業が着実に進められてこれらの課題が克服されるように取り組みを進めてまいりたいと思っております。
さらに、将来の自動車用燃料という観点からは、バイオエタノールを始めとして、ほかにも次世代バッテリーや燃料電池などの技術開発や導入を推進するため、次世代自動車燃料イニシアティブということを甘利大臣のリーダーシップの下、公表をいたしたところでございます。
それ以外にも、その種の再生可能エネルギーあるいはそれに類する処方せんを書けというお話でありますが、自動車用燃料については、目標値を決めて、それに向かっての道筋をある程度描いているわけであります。 各方面で目標値を決めて、あるいは努力目標値を決めてそれに向かって進んでいくということは、地球環境保全、CO2抑制の点から極めて大事だというふうに思っております。
○高市国務大臣 私も、バイオエタノールの自動車用燃料としての実用化というのは、地球環境対策はもちろんのこと、新エネルギーの利用促進という意味とそれから地域の経済を活性化するという観点から非常に重要だと思い、強い関心を寄せております。
パーム油は、今先生御指摘のとおり、粘度が若干高いために、自動車用燃料として利用するためには、もともと化学処理を行う必要がございます。水素化分解技術は、この化学処理を行って、ディーゼル燃料を製造するための最新の技術ということで注目されているわけでございますし、おっしゃったように、石油会社等において基礎的な研究が進められているものであります。
次に、バイオマスエネルギーについての経済産業省の取組状況について伺いたいんですけれども、状況についてはそこそこで結構なんですけど、私が考えますに、やはり例えばバイオエタノールの自動車用燃料についての導入、これ、バイオマス・ニッポンによりますと、これ五十万キロリットルですね。
こういった形で、自動車用燃料中の硫黄分五〇ppmとする規制につきまして、予定どおり、平成十六年末までに達成をしたというところだと理解をしておるところでございます。
バイオ燃料の利用でございますけれども、これには大きく二つございまして、委員御指摘がございましたように、ガソリンにまぜて自動車用燃料として使う場合がございます。
これら仕入れ価格の値上がりに対する我々石油小売業者の対応でございますが、我々ガソリンスタンド業界を取り巻く環境は、製品の過剰供給と、全国的に見て過剰なガソリンスタンド数という市場構造の中で、長年にわたり過当競争が続いている上に、最近では、経済デフレ傾向のもとで、自動車用燃料販売が低迷をして、大型セルフスタンドの乱立や異業種からの大企業が相次いで参入するなど、大変厳しい経営環境にさらされております。
しかしながら、近年、揮発油にアルコールを大量に混合させた高濃度アルコール含有燃料が自動車用燃料として販売され、この燃料を使用することに伴う車両火災等の事故が発生しております。そのため、今般、消費者保護のため、このような混合燃料についても揮発油等品質確保法による安全規制の対象とするための措置を講じることとしております。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
次に、揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案は、近年、揮発油にアルコールを大量に混合させた高濃度アルコール含有燃料を自動車用燃料として使用することに伴う事故が発生している状況を踏まえ、混合燃料についても安全規制の対象とするための措置を講じようとするものであります。
しかしながら、近年、揮発油にアルコールを大量に混合させた高濃度アルコール含有燃料が自動車用燃料として販売され、この燃料を使用することに伴う車両火災等の事故が発生しております。そのため、今般、消費者保護のため、このような混合燃料についても揮発油等品質確保法による安全規制の対象とするための措置を講じることとしております。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
○参考人(藤目和哉君) おっしゃるとおりで、石油の需要の増加分はほとんどがアジアを中心とした途上国における自動車用燃料ということなんですが、一つは、アジアの国を見ていても、いわゆる大量輸送機関と言われる公共輸送機関が日本に比べると著しく未発達であるわけですね、これは歴史的な経緯もあると思うんですけれども。
それが、自動車用燃料というのは決定的なものがなかなか出てこない、いずれは水素か何かが出てくるのかもしれない。そういう意味では、環境制約からいうと五十年ぐらいがせいぜいかなと思っています。 ですから、途上国でどんどん消費が伸びますけれども、温暖化がどんどん進みますから、京都議定書どころじゃなくて、九〇年比で五〇%カットなんということになるかもしれないわけですね。
そして、同様の質問なんでありますけれども、ガソリンにかわる低公害の自動車用燃料といたしまして、最近、低公害のアルコール燃料が開発されてきていると伺っております。これは自動車の排気ガスに含まれる有害物質の量を削減するということをねらって民間で研究されたものでありますけれども、税制面において既存の燃料と同等の扱いを受けているため普及が進んでいないということのようであります。
そういった本来の自動車用燃料としてあるいは商品としての品質というものが一つございます。それから、もう一つは環境面の問題でございまして、典型的な例がガソリンの中の鉛、これは日本は全部無鉛化されておりますが、国際的にはまだ有鉛ガソリンというものが生産もされ販売もされております。
委員会におきましては、参考人からの意見聴取を行うとともに、本法律案による窒素酸化物の削減効果と環境基準の達成見通し、自動車排出ガス規制の目標達成見通し、地方自治体の施策への配慮、自動車用燃料の価格差問題、低公害車の普及方策等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、日本共産党より修正案が提出されました。
そこで、課税上の取り扱いといたしましては、先ほど申しました軽油を使用して炭化水素油を製造した場合、それが軽油の性状に該当する場合、軽油というのは炭化水素油の中で比重でありますとかあるいは九〇%留出温度でございますとかいうことで軽油の定義をいたしておりますが、そういうものに該当する場合、あるいは軽油に該当しないものであっても自動車用燃料として使用のできる炭化水素油、具体的には灯油をイメージしていただければよろしいわけでございますが
今後メタノールを自動車用燃料として使ってまいります際に、基本的に大きな問題といたしましては、ガソリンとある程度まぜて使うか、あるいは全くガソリンあるいは軽油等とまぜないで使うかというような大きな課題があるわけでございます。そういった観点から、一つは燃料規格にかかわる試験というものを実施をいたしております。それから次には、燃料の供給、流通対策についても検討いたしております。